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2014年6月30日 (月)
交戦権

憲法9条をもう一度。

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする平和実に希し、権の発動たる戦争と、武による威嚇又は武の行使は、際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の的を達するため、陸軍その他の戦は、これを保持しない。交戦権は、これを認めない。
朝日新聞の天声人語の、政治学者のダグラス・ラミスという人の指摘に目が覚めました。
憲法で認めないことにした「交戦権」というのは、兵士が戦場で人を殺しても殺人罪に問われないことだ。このことを抜きにして集団的自衛権は語れない、と。
そうだ、集団的自衛権に基づいて派兵された自衛隊員が人を殺せば「殺人罪」になる。
交戦権」が認められていないからだ。
自衛隊員は殺人者になる。それでいいのか?

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